2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
支援法の適用は、自治体単位で、十世帯以上の全壊被害が発生した市町村、また、百世帯以上の住宅全壊被害の都道府県、これらの条件があります。 私、この災害対策委員会でも再三指摘してまいりましたけれども、家が全壊、半壊したとしても、住んでいる市町村の全壊戸数が一定数に達しないと給付金が受けられない、この矛盾があります。
支援法の適用は、自治体単位で、十世帯以上の全壊被害が発生した市町村、また、百世帯以上の住宅全壊被害の都道府県、これらの条件があります。 私、この災害対策委員会でも再三指摘してまいりましたけれども、家が全壊、半壊したとしても、住んでいる市町村の全壊戸数が一定数に達しないと給付金が受けられない、この矛盾があります。
この施行令では、災害救助法による住宅が滅失した世帯の数による基準を採用する一方、住宅全壊被害の数を基準ともしています。住宅が滅失した世帯では、全壊一世帯で一と数え、半壊は二世帯で、床上浸水は三世帯でそれぞれ一と数えられます。
今週ですか、あれはあれでよかったんだという御発言をされたということが報道にのっていますけれども、石田大臣、ちょっと、二百二十四名の犠牲者、死者、八名の行方不明者、そして二万戸近い住宅、全壊した人もたくさんいます、その方々に対して、同じ発言をするか、その方々を思えば、撤回して謝罪するか、いずれかで結構です、答弁してください。
現在の被災者生活再建支援制度は、対象要件として十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等となっておりますけれども、今のところ、全壊は四市の合計で九棟となっております。今回の地震では一部損壊が二万六千をはるかに超えているにもかかわらず、このままでは被災者生活再建支援法が適用されないという極めて理不尽なことになるわけです。
○もとむら委員 次に、南海トラフ地震は三十年以内に七〇%から八〇%の確率で発生するのではないかという予測がされていたり、首都直下型地震は三十年以内に七〇%の確率で発生すると予想されているわけでありまして、南海トラフ地震が発生すると、死者・行方不明者約三十二・三万人、住宅全壊戸数が約二百三十八・六万棟と予想されておりますし、首都直下型地震では、死者・行方不明者は約二・三万人、住宅全壊戸数は約六十一万戸
制度の対象となる自然災害につきましては、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村というふうになっておりまして、まだ現在は現地に入って調査できない状況でございますし、今後長引く可能性もございますので、そういったものを踏まえまして対象ということを検討してまいりたいというふうに思っております。
この支援法に関しましては、一定の住宅、全壊被害が適用の前提となりますので、現時点では被害が少ないと見られることから、今回対象外の可能性が多いのではないかと、こういう意見もございます。
この制度の対象といいますのは、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等と、こういう規定がございます。そうしますと、小谷村では全壊は四棟でございますので、この規定に基づきますと対象にならないのではないかと、こういう不安が上がっております。
とともに、これは、被災者生活再建支援法で、その一つの市町村で何戸が住宅全壊の場合に対象になるかというのは、五戸です。つまり、五戸に合理性があるわけですね。 だから、これを、五十戸を、復興整備事業に位置づけられた住宅整備事業については、五戸に緩和すればいいわけです、特区の特例として。そうすると、収用適格性が出てくる。
越谷に行ったときでありますけれども、またその前もですが、被災世帯の定義について、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村の被災者を法の対象とするなどの規定について伺わせていただきます。 東日本大震災では、千葉県での液状化による住宅被害は有名でありますが、埼玉県下にも、同じように、液状化による住宅被害が生じております。
また、先ほどからもいろいろ各委員の方から出ているかと思うんですが、応急仮設住宅も、住宅全壊などをされた方が、離れた場所よりも、近くでみなし住宅を積極的に県が認めることで、より多くの被災者がより早く生活再建につなげられるような支援を、国が基礎自治体である市町村とともに進められることが望まれております。
また、二か月後の十一月の七日にですが、北海道の佐呂間町で竜巻の被害が発生をいたしまして、工事現場の仮設の建築物を吹き飛ばして、死者が九名、負傷者が三十一名、住宅全壊七棟という被害が発生してございます。また、先ほど気象庁長官から話がありました、二十四年の五月六日、昨年でございますが、つくば市付近で発生した竜巻によりまして、死者が三名、負傷者が五十九名、全壊八十九棟という被害が発生してございます。
熊本県下における被災者生活支援法の適用状況でございますけれども、まず、今月の十三日に、熊本市それから阿蘇市、これが十世帯以上の住宅全壊被害が発生をいたしまして、この再建支援法の施行令の第一条第二号に該当したということです。それから、南阿蘇村、五世帯以上の住宅全壊被害が発生いたしまして、同じく第一条の四号に該当いたしました。
それで、この被災者生活再建支援法というのは、十世帯以上の住宅全壊被害が発生しないとこれは認定を受けられないと。今回はつくば市だけがこの適用になりました。ほかの地域は全部対象外です。でも、やっぱり同じ竜巻被害に遭っているわけです。
制定当時の支援金の対象要件というのは、一が、災害救助法に該当するような大規模な住宅被害が発生した市町村、二が、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、また、三は、百世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県とされております。 その後、平成十六年、十九年、二十二年におきまして、大規模な災害などを契機に要件を拡大してきたことは承知しております。
一点目は、災害救助法に該当するような大規模な住宅被害が発生した市町村、並びに十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、三点目は、百世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県としておりました。
○宮本分科員 今回の災害では、現行の生活再建支援制度では、同一の災害で二世帯以上の住宅全壊被害がなければ当該市町村が支援の対象にならないということから、住宅全壊が一世帯だった黒滝村は支援が行われなかったんです。それで奈良県も、これは不均衡だ、こう言っておりまして、国に法制度の改正を求めておられます。それと同時に、奈良は県単独で現行法制度と同等の支援措置を黒滝村の一世帯に対しても行っております。
○清水政府参考人 今回の台風十二号に関しましては、警察庁調べでも、住宅全壊だけで百三棟といったような大きな被害が発生してございます。これらの被災者の方々の当面の居住の安定を図っていくということは重要でございます。 現在、被災地の各県におきましては、応急仮設住宅がどの程度になるかという検討を行っているところでございまして、私どもとしては、よく県と調整してまいりたいと考えてございます。
要するに、例えば⑥のところで、二世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、人口五万人未満に限ると。これは合併前の旧市町村単位でも適用可というところまで実はこの被災者生活再建支援法は制度を変えてきたというか、十世帯からいろいろ一定の条件の下で五世帯とか二世帯に緩和してきたわけですね。 その法律の趣旨というのは、要するに、二世帯以上の全壊被害が発生すれば一定規模以上だという判断でこれが適用にされると。
それで決められた配分基準というのは、死亡または行方不明の方がいる、そういった方には三十五万円、そして住宅全壊の方が一世帯当たり三十五万円、半壊が十八万円、また原発の避難者についても三十五万円、こういうことになりました。 原発避難者をこの義援金の配分の対象にすることについて、本当にそれでいいのか、こういう批判がありますけれども、この話はもうわきに置きます。
二つ、住宅全壊・全焼、一戸当たり三十五万円。三つ、住宅半壊・半焼、一戸当たり十八万円。四つ、原発避難指示・屋内退避指示世帯、一世帯当たり三十五万円という考え方によりまして被災都道県に第一次配分を行うということが決定されたところでございます。 現在、この言わば単価に基づきまして各県が数量を掛け合わせまして義援金受付団体に伝達いたしますと、義援金受付団体の方から各都道県の方に資金が渡されると。
被災者生活再建支援法の適用要件、これは、御案内のように、災害救助法の適用があるか、あるいは適用がない場合でも、例えば十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、市町村単位で十世帯ということになっています。 御指摘のように、出雲市、大変な浸水被害がございまして、床上浸水百三十五棟という御報告を受けておりますが、地元からは全壊世帯の戸数としては一世帯も上がってきていないという状況でございます。
ですが、ほかにもいろいろ適用されるところがありまして、また、これに加えて、災害救助法の適用がない場合でも、十世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村あるいは百世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県、五世帯以上の住宅全壊被害が発生し、かつ、今申し上げた被災者生活再建支援法が適用される市町村または都道府県に隣接する市町村にも適用されます。